第24回JVA運営事務局
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-10 ADEXビル6F
TEL:03-3292-5088
E-mail:jva@operation-desk.jp
対応時間:10:00-17:00
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よくある質問をまとめました。第24回JVAへの質問や疑問が見つからない場合は、メールにてお問い合わせください。
(参考)
第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においてはこの限りでない。
2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3.前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者