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第24回JVA運営事務局

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-10 ADEXビル6F
TEL:03-3292-5088
E-mail:jva@operation-desk.jp
対応時間:10:00-17:00

よくある質問

よくある質問をまとめました。第24回JVAへの質問や疑問が見つからない場合は、メールにてお問い合わせください。

JVA全般

Q01 JVA(Japan Venture Awards)とはどのようなものですか?
高成長が期待される企業(製品やサービス等に新規性・革新性を有する事業、社会や経済への貢献性が高い企業、グローバル展開を目指す事業など)や、地域で特色ある事業を行う企業(地域のニーズに応える事業、地域の雇用や活性化に役立つ事業、地域資源を活用した事業など)の優秀な経営者を、創業やベンチャーのロールモデルとして表彰し、表彰式およびセミナーイベントにおける各種メディアへの発信等を通じて広く紹介するものです。
Q02 歴史や権威ある表彰制度なのですか?
JVAは、創業やベンチャーに対する国民理解の向上と起業の促進を目的に、各界の有識者を幹事として立ち上げられた「創業・ベンチャー(国民)フォーラム」(当時は中小企業庁による委託事業)の事業の一つとして、平成12年より実施されています。 平成21年度より、独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催者として本表彰を運営しておりますが、審査は大学教授等の学識者、ベンチャーキャピタル等の投資家、創業支援機関の関係者や、創業経験のある著名経営者等によって厳正に行われ、上位受賞者には、経済産業大臣表彰、中小企業庁長官表彰が授与される名誉ある表彰です。
Q03 これまでに何名の方が受賞されたのですか?
起業家(経営者)等を中心に、これまでに359者が受賞されています。
JVA受賞者一覧はこちらから
Q04 受賞の特典はありますか?
賞金はありませんが、表彰式の場で、表彰状とトロフィーを授与します。表彰式は政府関係者や著名な経営者、投資家、マスコミ関係者等の前で行われるため、PR効果が非常に高いです。

応募関連

Q05 応募に関して制限(年齢、学歴、国籍、業種、業態など)はありますか?
創業してから概ね15年以内の中小企業(中小企業基本法に定める)で、高い志をもち、自立した経営に取り組む経営者の方であれば、どなたでも応募可能です。
Q06 NPOなのですが応募可能ですか?
NPOの場合も法人化されていれば、応募可能です。
Q07 いわゆる第二創業なのですが応募可能ですか?
第二創業の場合は、分社化されて別会社となっている場合、又は第二創業された事業が従来の事業と業績を切り分けることができ(事業別に業績を明示できること)、それを対象に審査ができる場合は応募が可能です。
Q08 応募するうえで、財務諸表(決算書類)3年分の提出が求められていますが、創業してまだ1年です。応募できますか?
創業3年未満の場合でも応募可能です。財務諸表(決算書類)については、用意できる年数分をご提出ください。
Q09 昨年度の業績は赤字でした。今年度も厳しい状況が続いていますが、応募可能ですか?
本表彰は、業績の良し悪しを審査・採点しているわけではありません。業績も参考にはしますが、事業の新規性や革新性、経営や運営面での特徴、地域や社会への影響度などを評価項目としておりますので、応募可能です。
Q10 応募に関して推薦者が必要ですか?
必ずしも推薦者は必要ありません。審査・採点上の取り扱いも推薦による応募と同様です。
Q11 これまでにもJVAに応募したことがあるのですが、再応募することは可能ですか?
受賞されていない場合は、再応募可能です。(すでに受賞されている場合はご遠慮ください)
Q12 パート労働者はどう扱うのですか。
中小企業の従業員基準の考え方は、「解雇の予告を必要とする者」を従業員として考えます。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。取扱としては、労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員として考えます。

(参考)
第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においてはこの限りでない。
2.前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3.前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

第21条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
 一 日日雇い入れられる者
 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
 四 試の使用期間中の者

Q13 出向者は従業員としてカウントするのですか。
雇用関係の有無によります。パート労働者に準じて考えてください。
Q14 会社役員は従業員に含まれますか。
含まれません。個人事業者の事業主も含みません。

その他

Q15 応募した後、何か対応が必要ですか?
審査の過程で、応募書類に関して不明点や不備があった場合は、修正や追加提出、面接審査予定日のご予定の確保、ヒアリング調査への対応等をお願いする場合があります。また、受賞が内定した場合は表彰式への参加をお願いいたします。